特定技能外国人の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が、地域における外国人との共生に係る取り組みを踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に明記されています。以下は出入国在留管理庁のサイトの抜粋です。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
<協力確認書の提出が必要な時点>・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
✑申請書類に確認書を提出したかどうか有無を記載するところがありますので、提出が必要な時点でクライアント様に説明し、確認書を提出していただいております。
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