ハラスメント対策

令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法等が改正されました。これを踏まえ、令和2年1月に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)に関し、事業者は相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や被害者への配慮に取組むことが望ましいこと、被害を防止するためのマニュアル作成や研修の実施等が有効である旨が示されました。

~障害福祉サービス事業関連としては~

当事務所では障害福祉サービス事業のお客様の運営規程に、「性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる」と入れることを提案しています。お客様の顧問の社労士さんにハラスメント規程を策定していただいています。

~特定技能外国人関連としては~

利用者・家族等による特定技能外国人へのハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルを作成し、対応マニュアルの事業所内の共有、管理者等の役割の明確化、取組、環境の整備を、今、特定技能外国人を雇用される事業所様とその会社の社労士さんにも相談しながら進めております。厚生労働省では外国人労働者向けハラスメント対策ページにある資料で、その外国人の言語でも説明できるように用意されていますので、ご参考まで。。

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あかるい職場応援団は職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)、いじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた情報提供のためのポータルサイトです。
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