現在、当事務所では特定技能外国人の受入の在留資格手続きのサポートを多く手掛けております。
今は農業分野、介護分野、建設分野が多いです。建設分野は国交省の認定計画の手続きもサポートしております。最近は、農業から介護や、建設から農業など、特定技能外国人が従事したい職種が変わり、分野が変わるケースもあります。職種が変わる場合は在留資格変更許可申請となります。
登録支援機関に支援をお願いしないと特定技能外国人の受入ができないと思っていらっしゃる事業所様もありますが、次のような要件をクリアしていると支出する支援費を削減することができ、自社で支援できます。
①過去2年以内に外国人労働者(中長期在留者)の雇用又は管理をした実績があること
②過去2年以内に外国人労働者(中長期在留者)の生活相談等をしたことがある社員の中から支援責任者や支援担当者を任命していること
③外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること
④支援状況に関する言語を作成・保管ができる。
⑤支援責任者又は支援担当者が中立的な立場で支援計画の実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
⑥定期的な面談の実施
当事務所に是非ご相談くださいませ。
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