「特定技能」の在留資格の申請書類作成について、弁護士及び行政書士以外の者が作成する場合は行政書士法違反になる旨記載されています。
次ご参照ください。https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.htm
「特定技能」の在留資格の申請書類作成について、弁護士及び行政書士以外の者が作成する場合は行政書士法違反になる旨記載されています。
次ご参照ください。https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.htm