障害福祉サービス事業は、前年度実績に基づく報酬の算定に係る届出について、提出が必要な加算がありますので要注意です。
この時期は奈良県庁のサイトを毎日チェックしています。
加算を引き続いて取る場合に、届出不要の加算項目と届出要の加算項目があります。
例として、放課後等デイサービスの看護職員加配加算は、引き続いて加算を取る場合には届出提出必要ですね。このひとつ前のブログで話題にしました臨時特例交付金の情報と共に、クライアント様へ連絡しました。
?加算取りたいけどクリアしているかな?
?すべての加算を確認してとれる加算を申請したい。
?今はまだ取れないと思うが、今後を踏まえて取れる加算を目標にしていきたい。
など、加算について検討されたい場合、ご相談くださいませ。クリアすべき条件を一緒に検討し、申請、加算取得に至るまでフォローさせていただいております。