先月今月来月と施設系の立ち上げ案件が続いています。

まず新築される前には建築確認前には平面図を指定権者担当者に確認していただく事前協議からサポートしています。

新築で建築後からご依頼いただくケースでは、当初の平面図から変更があったり、いろいろと齟齬があることもありますが、なんとか、クライアント様のご要望通りのタイミングで指定をとることに全力を尽くしています。

奈良県の場合、指定の前々月末日が書類提出の締め切りで、前々月15日までに事前協議にて☆建物要件☆人員基準の2点を重点的にクリアしているか確認していただかなければなりません。急ぎの案件で10日前後にご依頼、15日までの事前協議完了に向けて、かなり慌ただしいケースがありますので、早めにご依頼いただきますようお願いしております。

奈良市内案件も続いています。