永住許可申請中に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により、出国中のクライアント様の件、通知書が届き、どうしたものか。。と出入国管理局へ確認していました。

通知書に記載されている日を超えてからの帰国でも大丈夫なので、帰国されてから許可受取に来てくださいと言う回答でした。(5月末頃)その後、このコロナの状況がどれだけ長引くのか、クライアント様がいつ頃お戻りになるのかがわからなくなってきて。。次の通り進めました。

6月28日付出入国在留管理庁の、本邦に入国を予定している方に係る取扱いの2 在留書申請中に再入国許可により出国した方 (以下、出入国在留管理庁のサイトの原文そのまま)

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受け入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カード代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とします。

その委任状の様式もサイトにアップされていますので、その委任状の在留カード代理受領者は私にして、海外にいるクライアント様へパソコンメールで委任者の署名をいただいたPDFを印刷し、入管へ。

無事、永住者の在留カード受領できました。

コロナ禍の状況で、取扱いが変わるかもしれませんが、イレギュラーなケースの救済措置により、私もホッとしたところです。

ご参考まで。