登録支援機関とは、特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者をいいます。

出入国管理庁長官の登録を受ける必要があり、登録の期間は5年間。更新が必要です。

当事務所では登録支援機関の登録申請を複数案件実績があります。こちらから提案させていただき申請に至ったクライアント様もいます。

登録の要件はご参考までに次の通りです。

○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

○ 以下のいずれかに該当すること

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

・上記の他、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

○ 外国人が十分理解できる言語で寿法定協等の支援を実施することができる体制を有していること

○ 1年いないに責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生していないこと

○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

 

以上です。ご相談承っております。