在留資格「経営管理」の申請に伴い、外国籍の方が発起人の会社設立のための定款認証を完了しました。

実質的支配者とのなるべき者の申告書には、パスポートの写しを提出しました。外国籍の方が発起人の会社設立には、日本に住所がない方の場合の印鑑証明をどうするか、出資金の送金の件、会社設立後の会社の銀行口座開設など、注意する点があります。スムーズな開業、ビザ申請のためにはビザ申請だけでなく、開業に伴う全般の諸手続きを見渡し、アドバイスする必要を感じています。

実績のある当事務所にご相談くださいませ。