平成31年4月~平成32年3月までのサービス提供分の処遇改善加算申請をする事業者は、申請書類の提出が必要です。
奈良県は平成31年2月28日が提出期限となっております。(一部、提出期限が4月に設定されています。)
奈良県、奈良市、大阪府、大阪市のサイトを確認して、複数のクライアント様から継続してご依頼されています書類の作成にとりかかっております。
まだ、サイトに様式がアップされていないところもありますので、順次進めていきたいと思います。
平成31年4月~平成32年3月までのサービス提供分の処遇改善加算申請をする事業者は、申請書類の提出が必要です。
奈良県は平成31年2月28日が提出期限となっております。(一部、提出期限が4月に設定されています。)
奈良県、奈良市、大阪府、大阪市のサイトを確認して、複数のクライアント様から継続してご依頼されています書類の作成にとりかかっております。
まだ、サイトに様式がアップされていないところもありますので、順次進めていきたいと思います。