昨年より前に留学生から就労への在留資格へ変更した方の在留資格更新許可申請の手続きを引き続いてご依頼いただいております。

今朝も昨年に留学生から変更許可がおりた会社のクライアント様からのご連絡でした。残念ながら辞職されるとのことでした。

その場合は、その外国人を雇用している会社さまは契約期間に関する届出手続きが必要となります。外国人雇用している会社に限らず、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者の方は、その社会的関係に変更が生じた場合は、その内容を法務大臣に届け出なければならないことになっています。

今回は、契約期間に関する届出手続きの、契約期間との契約の終了の届出の書類作成し、送付させていただきました。

当事務所では外国人雇用に伴う在留資格手続きによりご縁のあったクライアント様には、引き続きコンサルティングさせていただき、何か変更事項があればご連絡いただくようにお願いしています。