厚生労働省は、放課後等デイサービスの開設要件を2017年4月から変更するようです。まだ確定ではないのですが、4月に新規指定申請をご検討されているクライアント様には新基準を見越して、人員確保していただくようにアドバイスをしています。職員配置の資格要件、障害児支援の実務経験の要件が、かなり厳しくなっています。
また、児童発達支援管理責任者には、従来通り、障害児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における実務経験の他に、今後は、障害児・児童・障害者の直接支援の経験が3年以上必要になるようです。
現在指定され運営している放課後等デイサービスは平成30年3月まで経過措置で、この新基準に合わせることになりそうです。
まだ、確定されていませんが、放課後等デイサービスの運営されているクライアント様と新規事業所様の運営を左右する今回の法改正、これからその後の動きを見ていきたいと思います。