新しい総合事業として介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。平成27年4月までに指定申請をとった事業所はみなし指定で総合事業を開始することができるそうですが、会社の定款の目的に総合事業に関わる目的を平成30年3月までにいれることと各市町村単位で取り組みが始まっているようです。

このタイミングで事業目的を変更されるクライアント様の件で、定款の目的をどういれればいいか確認させていただきました。

介護予防・日常生活支援サービス事業

(1)第1号訪問事業

(2)第1号通所事業

(3)第1号生活支援事業

(4)第1号介護予防支援事業

といれるのがすべてカバーできるのではと思いますが、指定権者へご確認くださいませ。

第1号事業といれるだけでいいと確認できた市もありますので。。

これから介護福祉事業立ち上げの際の会社設立にはクライアント様の意向も聞きながら、この事業の目的も提案させていただきたいと思います。