今日はベトナムからの技能実習生対象に、入管法令と労働関係法令についての法的保護講習の講師を務め、事務所へ戻ってきたところです。

在留資格「技能実習」をもつ外国人の技能実習生が技能等の修得活動を実施する前に一定時間以上の講習を実施することが義務付けられています。この講習のうち「技能実習生の法的保護に必要な情報」については、外部の専門講師が講義を行うものでなければ認められないとしています。専門講師の具体的な資格者のひとつとして行政書士が該当します。

継続してご依頼くださっている監理団体の同業者組合様へ朝から、1日お伺いしていました。

日本語とベトナム語のテキストを使用し、通訳の方同席のうえ進めました。

実習生の方々が、日本での3年間の滞在を無事に終えられるように心よりお祈りいたします。

明日土曜日は残務処理で事務所ですね。