明日からゴールデンウイークですね。
当事務所は30日土曜日と5月2日の月曜日は終日営業しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
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就労移行支援の新規指定申請のサポートをさせていただきました。
・就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行う。
おおむね2年のプログラムに基づき、生産活動やその他の活動を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行うサービス。
・一般企業への就労を希望する障害の方が対象となります。
障害児をお持ちのお母さんから将来の就労について心配していらっしゃることを聞く機会があります。一般企業での就労をサポートする事業、奈良県では数が少ないと聞いています。職業指導員や生活支援員、就労支援員を十分人員確保しておかなければならない事業だなと感じました。
共同生活援助事業新規指定申請のサポートをさせていただきました。
共同生活援助(グループホーム)の概要について説明させていただきます。
・地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居で相談その他の日常生活上の援助を行う、少人数での共同生活を支援するサービス。
・対象者は原則として障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び精神障害者。
・指定申請先は原則として、各都道府県及び政令指定都市。
・指定を受けるためには法人格を有していること、指定基準を満たしていることが必要。
世話人、生活支援員、夜間支援員の人員の配置が重要です。また、夜間は夜勤か宿直なのかどうか。。利用者さんの障害区分に応じて消防の設備を整備しなければいけない、用途変更が必要かどうかなど、新規指定申請の運営基準以外のところでも注意するべき点がありました。
今日は午前中、書士会で都市計画法(用途地域)建築基準法(構造的要件)について一級建築士の講師による研修に参加しました。最近、特に障害福祉の生活介護等指定申請、放課後等デイサービス、児童発達支援事業の新規指定申請に関連して、用途変更が必要かどうか、探している物件が適しているかどうか。。
この法律に関連することが多く、今も通所介護事業の施設、障害福祉の生活介護の施設でご相談受けているところが関連しているため、もっと知識を深めたいとタイムリーなトピックでした。
午後は奈良県庁へ。サービス付き高齢者向け住宅の住宅登録、介護福祉職員処遇改善加算の件、化粧品の製造業、製造販売業許可申請の件で、各担当課をまわりました。
それから、ビザのご相談で生駒市のご相談者様訪問。
奈良県の平成28年の特別養護老人ホーム等の整備について、募集が始まっています。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護の整備計画されていますので、応募をご検討されていらっしゃる方、ご参照くださいませ。
http://www.pref.nara.jp/34229.htm
また、応募の提出書類作成、サービス付高齢者向け住宅の住宅登録、補助金申請、特定施設入居者生活介護の新規指定申請には、実績のある当事務所へ是非ご相談ください。
昨日は、娘と映画「ビリギャル」をみました。
女子学生(有村架純さん、かわいいですね。)の受験奮闘記
試験会場へ持参する辞書に先生にサインをしてもらって試験に臨むのですが、その先生のサインのそばにこの言葉が。。
Where there is a will, there is a way
良い格言だなあと改めて思いました。
目標に向かって努力する姿に学ぶところがたくさんありました。
4月1日指定、ご開業おめでとうございます。
障害児通所支援事業の放課後等デイサービス事業新規指定申請のサポートさせていただきました大阪府茨木市の「放課後等デイサービスランプ」さんです。
次のサイトを是非ご参照くださいませ。
申請業務を進める中で写真撮影にお伺いした時に、とても素敵な施設に仕上がっていてびっくりしました。
スポーツ療育に特化されているところもいいですね!
これからのご発展を心よりお祈りし、サポート続けさせていただいております。
http://lamp.co.jp/index.html