福祉用具専門相談員の資格要件として次の3つのケースが対象となります。平成28年度4月以降に変更となります。

1.福祉用具専門相談員の指定講習修了者

2.介護福祉士、社会福祉士、保健師、監護し、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士の福祉に関する国家資格取得者

3.(ホームヘルパー2級、1級、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了)取得者

ただし、平成28年4月以降は、3の(ホームヘルパー2級、1級、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了)取得者は資格要件からはずれますので、平成28年4月以降も福祉用具専門相談員として勤務する場合は、平成28年3月31日までに福祉用具専門相談員の指定講習を受講するか、2の国家資格を取得することが必要です。

現在、指定申請のご相談、進めている案件有りますが、早々に専門相談員の指定講習を受講していただく方向で検討お願いしております。