今日は奈良県中小企業会館で、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請の研修講師を務めました。

ご存知のことと思いますが、訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、道路運送法第4条又は第43条の事業許可(一般又は特定)によることを原則とするという、平成18年9月に国土交通省と厚生労働省より、介護輸送に係る法的取扱いについて発表されているとおりです。

訪問介護事業所、障害福祉居宅サービス事業所が利用者を介護輸送するにはタクシー許可が必要です。介護福祉事業サポートをメイン業務の一つとしている当事務所では、新規許可申請、譲渡譲受認可申請、変更認可申請、運賃認可申請、また関連する介護福祉事業の書類について、様々な案件実績があります。

許可要件、事例から考える申請方法等、許可がおりてからの運行開始届、自家用自動車有償運送事業について説明させていただきました。

ご出席の皆様、お疲れ様でした。

IMG_0438