平成27年10月~12月にかけて簡易書留で住民票の住所地にマイナンバーの個人番号の通知カードが送付されるそうです。

ただし、

①東日本大震災による被災者

②DV,ストーカー行為、児童虐待等の被害者で住民票を残して別の場所にお住まいの方

③長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していない方

これらに該当する方は、平成27年8月24日から9月25日までに申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送することで、居所の登録ができるため居所へ通知カードを送付してもらうことができるそうです。

詳しくは次の総務省のサイトをご参考ください。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

当事務所では有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅を経営のクライアント様へ該当する入所者さんがいらっしゃるのではということで、お伝えしていきたいと思います。