有料老人ホームを設置するには、老人福祉法第29条第1項の規定により届出が必要です。

提出書類として

設立趣意書、

定款、

役員名簿及び履歴書、

土地及び建物の登記事項証明書(賃貸等の場合は契約書)、

設計概要、平面図、位置図、

職員配置図、職員研修計画、

管理運営規程、

重要事項説明書及び入居契約書、

運営懇談会規約、

協力医療機関との契約書、

介護サービス等の一覧表、

苦情処理細則、

金銭管理規程及び一時金の保全措置の状況、

決算書、

事業計画書及び資金計画書、

事業収支計算書、

残高証明書、

地域住民への対応状況、

建築確認書及び開発許可書、

市町村町の意見書 など

様々な書類が必要です。

建設する前の事前協議から、書類を持ちより、説明が必要な時もあります。

中でも管理規程、入居契約書、重要事項説明書は、届出完了後、入居者さんとの契約にそのまま使用されますので、すべての書類と齟齬がないかどうか、内容確認してお渡ししております。

有料老人ホームの届出にも実績のある当事務所へご相談くださいませ。