タクシー許可を取りたい場合に、廃業したい介護タクシー業者より、譲受する場合のメリットは、次の通りです。

1.資金計画と確保

新規申請の場合、開始に当たり車両費、土地費、建物費、機械器具及び什器備品、運転資金、保険料等、その他創業費等開業に要する費用の合計額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が確保されていることとして、審査途中で、残高証明を提出します。所要資金の費用を圧縮しても、最低180万くらいは残高があがるようにクライアント様にお願いしております。

譲渡譲受認可申請の場合は、譲渡契約書に記載される譲渡人から譲受人への車両等、認可申請にあたって譲受人が支払うべき資金のみの資産を確保している証明でいいので、例として、事業用車両を20万円で認可がおりたあとに売買しますという契約であれば20万円以上の資金確保している証明でいいので、確保すべき資金が少なくて済みます。

2.認可後の書類

新規申請の場合は、車庫、営業所等の写真などとともに運行開始届提出が必要です。

譲渡譲受認可申請の場合は、譲渡し及び譲受の終了届その他の添付書類の提出で、写真は必要ありません。新規申請のときにいただくタクシー用の帳票様式などはいただけませんので、(事業が継続しているとみなされ)、こちらで用意して譲受されたクライアント様へお渡ししております。

3.事業用車両について

認可後、事業用のままで譲受人に名義変更するだけですので、車両にかかる手続きも簡単です。

介護タクシーを廃業したい場合、他の会社へ譲渡したい場合、または、譲受けたい場合、個人から法人成りに伴い渡譲受認可申請をご検討されている場合は、ご相談くださいませ。