奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 6月 2014

シュミレーションが大事

携帯電話料金が1月に2万円を超える時もあり、一番いいプランを提案してもらっているにも関わらず、高いなあと思っていたところ、ドコモの新プランでシュミレーションしてもらいました。

すると、私の場合、通話料が高かったので1カ月に9千円ほど、安くなることがわかり、早速変更してもらいました。2万円前後かかっていたのが、1万円くらいになりますね。(嬉)

6月の電話料金から新プラン適用するには6月中に変更が必要で、今日までですよ!

ご興味のある方は問い合わせてみてくださいね。(ドコモのことしかわかりませんが。。)

そして、別件で、

今月、70名近い人の集まりで、司会を務めました。

研修講師やスピーチでたつことはあるので、人前で話すことに対してあまり抵抗がなく、自ら引き受けたものの、途中で人の名前を12名紹介するシーン。

名前を字で読んでいただけで声に出していなかったもので、本番ではスラスラ口から出なかったのです。

話すことは一通り声にだしてシュミレーションすることが大事ですね。

 

 

 

管理者等変更について

介護福祉事業所様で、管理者やサービス提供責任者、サービス管理責任者など人員変更、または事業所移転による変更届が必要な場合に、ご依頼いただくケースがあります。

管理者はサービス提供責任者に関しては、同一敷地内なら兼務可能や、サービス提供責任者になるための資格要件を満たしている方を確保しなければならないことも忘れずに人員配置を考えないといけません。また、変更届の他に付随する書類として、経歴書、資格証や勤務体制表の提出も必要です。

介護福祉事業立ち上げからサポートさせていただいているクライアント様は事業概要を最初からよくわかっていますので、ご連絡いただいてすぐにアドバイス、書類作成させていただき変更手続き完了しております。

また、変更にかかる手続きが大変なのでと、事業開始されてから、ご依頼くださったケースもありました。着手時には、事業の内容把握のため、少しお時間いただいたのですが、3か所への変更手続きは補正書類訂正書類なく、完了しました。

ただの変更とはいえ、確保していらっしゃる人員を、それぞれに配置するにはパズルのように難しいときがあるものです。当事務所では、お手伝いさせていただいております。!(^^)!

同行援護の従業者の資格要件変更

障害福祉サービス事業のひとつ同行援護のサービス提供責任者と従事者の資格要件が次のとおり 平成26年10月1日から変更となります。

1、サービス提供責任者

次のいずれかの要件を満たし、

①介護福祉士

②介護職員実務者研修課程(旧介護職員基礎課程、介護職員養成研修1級課程)修了者

③介護職員初任者研修課程(旧訪問介護職員養成研修2級課程)修了者で3年以上の介護等の実務経験のある者

④居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
⑤居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上の介護等の実務経験のある者
  上記にプラスして
  以下の2つのうち①または②の要件を満たすこと
①同行援護従業者養成研修修了者(一般課程及び応用課程)
②国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を理由した者またはこれに準ずる者
2.従業者
  以下の①から③のいずれかを満たすこと
①同行援護従業者養成研修修了者(一般課程)
②居宅介護の従業者要件を満たすものであって、視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上従事した経験を有する者
③厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を理由した者またはこれに準ずる者
これは平成26年9月30日までは経過措置として、研修修了者でなくても「みなす」とされていたものです。
同行援護事業の指定をとっていらっしゃる事業所さまは、サービス提供責任者の要件クリアするように今から研修課程を受講される等、ご検討されることをお勧めいたします。

今朝もサッカーから

日本のコロンビア戦、観戦。

家族も、外出前の準備をしながら、時折チャンスボールがゴール決まりそうになると「ウアー」と声をあげたりしながら。。でしたが。

コロンビア強かったですね。

残念です。(^-^;

今日も書類作成のしあげ、午後は、土木事務所と客先訪問で動きます。

最近の食べログ

お食事会や会食、仕事の合間の一人ランチで、最近利用したところご紹介します。

フレンチ ヴェルデ辻甚

ある集まりの懇親会で出席しました。懇親会の後にチャペルをのぞかせてもらいました。よく結婚式や披露宴をしているところを、前を通りかかったときにお見かけします。チャペルが素敵でした。近くで本格的なフレンチを楽しめるところが少ないので、また利用したいのですが、なかなか個人的には利用する機会がなく、何かの会食、懇親会で参加するときに、会場がここだと、「近くでラッキー♡」と思っています。

http://www.tsuji-jin.com/

スペインバル グランフロント大阪のバルです。いかすみパエリアがおいしかった。

http://www.bar-espanol-labodega.com/grandfront-osaka/

デンマークの紅茶がおいしい A.C.パークス。 今はまっているガレットをいただき、紅茶をゆっくり楽しみました。

http://www.acperchs.jp/contents/about/index.html

入管法改正

入管法改正が可決され一部を除き来年4月1日より施行されることとなりました。

在留資格については、

①高度外国人材の受け入れの促進

高度外国人材のための新たな在留資格「高度専門職第1号」を創設し、その、在留資格をもって一定期間在留したものを対象とし「高度専門職第2号」を創設し、在留期限を無期限とするとともに活動の制限を緩和します。

②在留資格「投資経営」の改正

日系企業における経営管理活動を追加

③在留「技術」「人文知識・国際業務」の一本化

④在留資格「留学」の改正

「留学」に小中学校において教育を受ける活動を追加

詳細は内閣府の次のサイトをご参照くださいませ。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/140218/item3.pdf

永住許可の大切さ

永住許可がおりた件で、大阪入国管理局へ。

いつもは、通知が届いたときにクライアント様へ連絡し、パスポートと在留カードを預かって、私がクライアント様の代わりに申請取次者として、入管へ出向き、永住者の在留カードをいただいて、クライアント様へ渡しに行く流れで動くのですが。。

今日は、クライアント様が、入管へ来てくださるということで、待っていました。すると、奥様と一番小さい子どもさん同伴のファミリーで、来られました。奥様は、仕事を休んで、一緒に来られたとのこと。(私のサイトを見つけてくださったのも、この奥様)。クライアント様ファミリーにとって、この永住許可を心待ちにしてくださっていたことを改めて実感しました。

クライアント様の申請理由は様々ですが、永住許可があるかどうかで資金調達にかかわってきます。家を購入する、事業を展開するなどの人生設計を検討していらっしゃる中で、前へ進めることになり、本当によかったです。

人文知識国際業務などの就労関係の在留資格の方が申請人の場合、在留資格が日本人の配偶者の場合では、提出資料に違いがありますね。

日本人の配偶者の場合、理由書が不要であり、所得及び納税状況を証明する資料は、前者が3年のところ、1年です。

 

 

 

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W杯はじまりましたね。

今朝は、ブラジルのネイマール選手のゴールを見るところから始まりました。

高校3年生の娘と、ゲームを観戦するというより、サッカー選手の○○がカッコイイとか、「イケメン鑑賞会」になってしまっております。(笑)

日曜日の日本対コートジボワール戦、どこで見ようか楽しみです。

午前中から合同会社設立ご依頼のクライアント様、行政書士の勉強志望の銀行員(若い面白いお兄さん)、建設業者さま、お越しいただきまして、それぞれ完了。

午後一、郵便局へ。W杯の記念切手見つけました。がんばれ、NIPPON!

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LINE FBの活用

クライアント様との連絡のツールのひとつとしてLINEやFBメッセンジャーを使うことが多くなりました。

例として

行政から来た書類の内容がわからないけどとご相談、今までならFAXか郵送してもらって文書を読んでから返事していたのですが、今は文書を写真で撮り、LINEで送ってもらったり、共通の仕事関係の方の連絡先を教えてもらうのに、その方の名刺を写真で撮り、LINEで名刺の写真を送っていただく、ほんと便利ですね。

帰化申請のクライアント様で複数いらっしゃって(例としてご兄弟とか)、必要書類を列挙してお願いするときも、LINEでグループ設定して、一度に連絡させていただく。なんてことにも活用させていただきました。それぞれ一人ずつに連絡する必要がなく、楽でした。クライアント様もLINEで連絡するのが一番便利だとのことで。。LINEの活用が増えました。

FBはメッセンジャーで連絡を取り合うほうがいいクライアント様がいらっしゃるので、その時はメッセンジャーで。

FBでは昔の友人から、同業者、クライアント様とつながって、仕事の集客につながるかというと、どうなんでしょうか。

今まで私が行政書士をしていることはご存知で、どんな仕事をしているかわかりにくかったと思いますが、FBで日々の活動をアップすることからか、2件ご相談いただき、うち1件は着手させていただいたことがあります。

FBの使い方や自分の活動、表現したいことをどこまでアップしていいか、まだ探りつつ、続けています。

長年、ブログへの記事もアップしています。ブログは行政書士黒田の活動を見に来てくださっているので、書きやすい感じですね。FBはまだこちらから送っている感が強いです。

FB、ブログ、書いていることは①日々の活動や②問題提起したいこと、③クライアント様やご相談者様または読んでくださっている方の参考になればいいなと思えるような情報提供なのですが、書いている人の人柄がにじみでるものだなあと常々思います。

クライアント様とのやりとりのツールとしては、一番いい方法を選んでいきたいですね。

 

認知症による行方不明者

認知症による行方不明から、保護されたニュースが、最近相次いでいます。

盛岡市で生活保護を受けている認知症の女性を京都府警が保護した件、すぐに親族や盛岡市へ連絡したものの、すぐに盛岡市職員が対応できない、親族も対応できないことから、岩手県まで、京都府警が、その女性を送り届けました。自治体を超える徘徊をどうするか問題となっております。

また、

埼玉県で保護され身元不明のまま特別養護老人ホームで18年間暮らしている認知症の男性が、情報を公開することで、身元が判明し、親族から連絡があったそうです。

認知症が原因で行方不明となった高齢者は1万人を超えると言われています。

認知症予防から、認知症ケア、行方不明者の身元確認のシステム構築が急がれるところかと思われます。

認知症ケアに取り組んでいらっしゃる介護、福祉事業のクライアント様から、現場の生の声として、現状の問題点などお聞きすることがあります。今後、当事務所としても力を入れてサポートさせていただきたいと思っております。

 

 

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