平成26年度分(平成26年4月から平成27年3月までのサービス提供分)にかかる介護福祉処遇改善加算につきまして、平成25年度までに加算を既に算定している場合でも再度届出を行う必要があります。
提出期限が2月28日ですが、この提出期限までに届け出がない場合は、平成26年4月サービス提供分の算定ができませんので、期限までに届出をお忘れなくしてくださいね。
当事務所に書類作成をご依頼くださっているクライアント様の、書類作成は期限に間に合うように進めさせていただいています。
平成26年度分(平成26年4月から平成27年3月までのサービス提供分)にかかる介護福祉処遇改善加算につきまして、平成25年度までに加算を既に算定している場合でも再度届出を行う必要があります。
提出期限が2月28日ですが、この提出期限までに届け出がない場合は、平成26年4月サービス提供分の算定ができませんので、期限までに届出をお忘れなくしてくださいね。
当事務所に書類作成をご依頼くださっているクライアント様の、書類作成は期限に間に合うように進めさせていただいています。