建設業の機械器具設置工事業申請でお付き合いのあるクライアント様から古物商許可申請のご依頼いただきました。
 
取り扱う機械器具が古物営業法施行令第2条で定められた大型機械類の場合には、除外され、古物商許可が不要なのではというところから警察担当者さんとやりとりさせていただきました。
 
古物営業法施行令第2条は次の通りです。
 
(法の規制の除外に係る大型機械類)
第二条  法第二条第一項 の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。

 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
 航空機
 鉄道車両
 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの
 
ということで大きすぎたり、容易に取り外すことができないものは、簡単に盗むことができないためということで、古物商許可の目的が、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る事であるということを、より強く認識したのです。
 
実際は、大型機械以外も取り扱うとクライアント様と確認して、古物商許可申請を進めています。