お盆はいかがお過ごしでしょうか?

今週はパスポート認証のご依頼を承りました。

海外で働く、又は移住するときにパスポートのコピーを送付する必要があるお客さまのために、そのコピーが本物であるという証明を行います。この証明は行政書士法第一条の二に基づく「事実証明に関する書類作成」業務です。原則、パスポート認証が必要なお客様と会ってパスポートの写真と確認してから着手し、英文で作成します。

パスポートのコピーの証明のほかに、居住証明(Certificate of residence) や、会社の登記事項証明書の英文(Translation of  Company Registration)の英文での証明も当事務所では実績があります。

今までは行政書士を表す英語表記について、様々でした。当事務所もAdministrative lawyer やSolicitor などを使っていましたが、法務省の日本法令外国語訳データベースシステム(http://www.japaneselawtranslation.go.jp)に「行政書士」の英語訳が本年9 月より、 「Certified Administrative Procedures Legal Specialist」と掲載されるそうで、今回からこの英語表記で作成しました。