児童福祉法による児童発達支援事業とは、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行う事業です。一般的に未就学児を対象とされており、学校に通っている児童は放課後等デイサービス事業が対象となります。
その児童発達支援事業と放課後等デイサービスを一体的に行う多機能型事業所のケース
放課後等デイサービスと障害福祉サービス事業の生活介護を併設して指定申請したケース
または、障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の居宅サービス事業が付随する事業として同時期に指定申請したケース
など、さまざまなケースでクライアント様の事業展開に伴って、申請業務を進めさせていただきました。
同一敷地内または別の場所で、人員及び設備をどのようにするのか、ご検討のときから、ご相談を承っております。
実績のある当事務所へ、御相談くださいませ。