今日は午後3時から建設業者さん訪問する前まで、朝から一日、書類作成でした。
医療法人決算届
在留資格更新許可申請
介護事業更新指定申請
会社登記事項証明書と住民票の英訳
最初の認可申請、指定申請からのお付き合いのクライアント様の、継続してご依頼くださっている業務です。
最初の第一歩である申請から、サポート続けさせていただいています。(^^♪
今日は午後3時から建設業者さん訪問する前まで、朝から一日、書類作成でした。
医療法人決算届
在留資格更新許可申請
介護事業更新指定申請
会社登記事項証明書と住民票の英訳
最初の認可申請、指定申請からのお付き合いのクライアント様の、継続してご依頼くださっている業務です。
最初の第一歩である申請から、サポート続けさせていただいています。(^^♪
建設業サポート、ブログにあまり書いていないのですが、進めています。
個人的に開業前から20年来のお知り合いの建設業者さん(というより電気製品購入のときにはいつもお世話になっているところです)。息子さんへの事業承継のことから約2年ほど相談にのらせていただいて、税金面や、これからの事業展開など熟考の末、個人から法人成り、個人の建設業廃業届提出、法人の新規許可申請のご依頼いただき、昨日、建設業許可通知書が届いたとFAXいただきました。
今まで「大将!」と呼ばせていただいていたのですが、社長に就任されました。
これからは、社長と呼ばせていただいた方がいいのかなと思いましたが、たぶん、「大将!」と、続けて呼ばせていただくことになると思います。
前からのお知り合いの方のお役に立てて、とても嬉しかったですね。
御発展を心よりお祈りし、サポート続けさせていただきます!(^_^)v
今日は、ある集まりで、大和郡山のレストラン「Le BENKEI」さんへ。
昨日と今日に続けて食べログみたいになってしまいましたが、お店の雰囲気から食事もとても素晴らしかったので、アップさせていただきました。
ミシュラン星ひとつの奈良の名店。一度行ってみたかったところです。
世界のVIPももてなしていらっしゃるようです。「Le BENKEI」さんのHPは次をご参照くださいませ。
http://www.benkei.ne.jp/info/vip.html
大阪で業務の合間に1年ぶりに会う友人たちと、グランフロント大阪北館6階のフードコートでランチ。
大人っぽい雰囲気の高級フードコートという感じでした。どこの店のフードを買ってたべるか、ほんと迷いました。
結局、タパス数種とパスタのパスタランチ。
いつもバタバタ時間の合間に寄るのですが、ゆっくり周りたいと思いながら、なかなかできませんでした。最初のころに比べると、混雑がちょっと落ち着いたので、次回ゆっくりしたいと思います。
インド料理、アイリッシュバー、タイ料理、スウェーデンカフェなど各国の料理が楽しめる店もたくさん入っているようで、国際業務行政書士を自負している私(笑)にとっては、食すものも国際派でいきたいですね!(^^♪
写真はグランフロント大阪のフードコートです。
7月1日から奈良県庁 サマータイム導入されます。
現在、8時30分から17時15分 休憩時間12時から13時のところ、8時から16時45分へ繰り上がります。休憩時間はそのまま12時から13時。
7月1日月曜日から8月31日土曜日まで、本庁、出先機関含むすべての所属機関で、実施されますが、対象外の機関もありますので、ご確認くださいませ。
納税証明書をクライアント様の代わりに取得するため、よく行く県税事務所も、この対象になりますね~。
17時ごろ駆け込むのは、この時期、気をつけます。(^^♪
永住許可申請の書類の仕上げ中です。
提出資料の中に、我が国への貢献に係る資料として、(1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料を、ある場合のみ提出します。
クライアント様の推薦状が続々と集められているところです。
推薦人の方の心のこもった推薦のお言葉から、クライアント様の日ごろのお人柄がよくわかり、推薦人の方のクライアント様を強く推薦されるお気持ちに、後押しされて、書類を完成しているところです。
児童福祉法による児童発達支援事業とは、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行う事業です。一般的に未就学児を対象とされており、学校に通っている児童は放課後等デイサービス事業が対象となります。
その児童発達支援事業と放課後等デイサービスを一体的に行う多機能型事業所のケース
放課後等デイサービスと障害福祉サービス事業の生活介護を併設して指定申請したケース
または、障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の居宅サービス事業が付随する事業として同時期に指定申請したケース
など、さまざまなケースでクライアント様の事業展開に伴って、申請業務を進めさせていただきました。
同一敷地内または別の場所で、人員及び設備をどのようにするのか、ご検討のときから、ご相談を承っております。
実績のある当事務所へ、御相談くださいませ。
今日は朝から大阪法務局へ帰化申請の書類点検に、行きました。大体そろったので、次回はクライアント様と同行、申請することになりました。
次に、大阪入国管理局へ。認定証明書交付申請1件。
それから、神戸支局へ、更新許可申請がおりた件で、行きました。
一日、入管、帰化申請の業務で周っていました。
奈良県内は、ほとんど車で移動なのですが、大阪方面へは、ほとんど電車と徒歩で移動することが多く、ガシガシ歩ける靴をはいています。
それにしても暑い一日でした。もう真夏?
福祉用具貸与販売事業指定申請のご依頼くださったクライアント様から指定通知書が、昨日FAXで送られてきました。
指定がおりてから、こちらで確認させていただくため、通知書を、お送りいただいています。その後の書類作成に事業所番号を記入するときが多く、こちらも通知書の写しをいただいているほうが、何かと便利なためもあります。
ふと、指定年月日と有効期限を見て、びっくり。有効期間が平成31年5月31日まで。もちろん6年ごとに更新の申請が必要なので、有効期限が平成31年です。
平成30年超えって、まだまだ先のことと思っていたので、平成30年が近いということに、びっくりしていたのです。
6年先も、更新の手続きもサポートできるように、続けていきたいなあと、通知書を見ながら、実感していたのでした!(^_^)v
中国籍の方の帰化申請には、書類がほぼそろってから、国籍証明書「退出中華人民共和国国籍証書」を取得していただきます。これは、大使館や領事館で、ご本人さんに行っていただき、証明書の申請、取得をお願いしています。
この証明書を申請するとパスポートにはさみを入れられます。「旅行証」を申請、取得すると出国できるようですが、帰化申請して、許可がおりるまでは、なるべく出国しなくて済むように、申請前、(国籍証明書をとる前に)本国に一時帰国するなど計画していただきます。