すごい長いタイトルになりました。(^^♪

自家用自動車有償運送許可の許可の期限は2年です。2年を超えて引き続き、その自家用車を有償運送車両として使用するときには許可申請が必要です。

複数台自家用有償許可をお持ちの事業所さん多いと思いますが、許可が来るたびに申請するのは大変のことと思われます。

たとえば、まだ許可期限が到来していない車が1台あるにもかかわらず、別に1台新規に申請を取りたいとき、新規申請したほうは、例として今日3月22日から翌々年の3月21日までの許可。別の1台は今年の秋ごろ許可申請を控えている場合は、許可期限が残っていても、新規申請したい車と同時に申請してしまって、許可がおりてから、期限が残っている許可書を返納すると、2台、同じ期限にそろえることができます。

2年過ぎるのは早いもので、できるだけ統一して2年に一度の許可申請になる様に提案しています。

許可期限を過ぎることがないように期限管理もさせていただいてます。