介護タクシー許可申請のときに、既に購入済みの自家用車両を事業用として使用したいという御相談をいただくことがあります。

その場合、自家用車両から事業用車両への構造変更検査が必要なのですが、どうしても事業用車両としては不適格なときがあります。事前に、陸運局の整備部門で、車検証を提示して、事業用車両として適しているかどうか確認作業をしました。すると次の2点について、注意する点をご指摘いただきました。

1.扉の開放表示  これはシールを貼って対応できそうです。

2.座席間隔  前の席を一番後ろに移動したときに、車の前面から座席まで20CM以上、前の席から後ろの席まで20CM以上、間隔を確保できるかどうか。。前の席を固定することで対応できそうです。

実際に車を整備部門に持ってきて検査するか、構造変更検査を請け負う整備業者さんへ確認していただくとより確実です。

何度か購入済みの車両を事業用へと許可申請させていただいたことがありますが、細かい点、確認要!です。

自家用でローンの返済が残っている場合は、許可後、法人名義にできないので、その点も要チェックです。

当事務所では、すべて確認作業しつつ、進めています。