2012年7月9日から新しい在留管理制度が始まり、在留カードが交付されるようになりました。
7月9日前に申請し、7月9日以後に結果がでた在留資格変更許可申請と更新許可申請については、パスポート、外国人登録証、4cm×3cmの写真1枚を持参して、在留カードを即日交付していただきました。(即日交付されるかどうかは、入国管理局と出張所によって対応が異なるみたいです。ご確認ください。)
認定証明書については、在留カード交付に関する案内文が同封の上、届きました。
その案内文には成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港の4空港には上陸許可の証印とともに中長期在留者となった方には在留カード交付するとのことです。この4空港には在留カード交付のための専用レーンが設置されているそうです。
その他の出入国港では、旅券に上陸許可の証印するとともに中長期在留者となった方には、上陸許可の証印近くに「在留カード後日交付」と記載され、市区町村の窓口で住居地の届け出をした後に、在留カードが交付されますとのことです。
申請代理人に、関空から上陸予定の申請人の方の在留カード交付について、案内文と認定証明書をお渡しするときに、説明させていただきました。