障害福祉サービス事業のうち居宅サービスとして、次の4つの事業があります。
居宅介護=居宅において、入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除などの家事並びに生活等に関する相談
重度訪問介護=重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方への入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除などの家事並びに生活等に関する相談
同行援護=視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ、食事等の介護その他外出する際に必要な援助を行う。
行動援護=障害者等が行動する際に生じえる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助
訪問介護、介護予防訪問介護事の指定のときに人員要件、設備要件が満たしていれば、こちらの4つの事業指定の要件をクリアしている場合もあるのでご検討されたり、または当事務所からアドバイスさせていただくケースがあります。
上記4つのサービス提供責任者のヘルパー2級の方は3年以上の実務経験が必要です。また、行動援護事業に関しては従事する職員には2年以上、サービス提供責任者には5年以上の知的障害者(児)又は精神障害者への直接処遇の実務経験が必要です。
屋外での移動が困難な障害者(児)に外出のための支援を行う移動支援事業は市町村単位の指定となります。
既に見込まれる利用者さんを確保の上、事業指定の御相談を受けることがありますので、スムーズに利用者さんへのサービス提供ができるように、確認し進めさせていただいています。