古物営業第12条によると

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店または古物市場ごとに公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

古物商許可申請がおりた後に注文し(標識代を振り込み)約1ヵ月後に標識ができた旨連絡いただき、各管轄の警察へいただきに行きます。