障害者自立支援法の改正に伴いまして、平成23年10月1日より、これまで重度視覚障害者(児)に対する外出支援が新たに「同行援護」として障害福祉サービスに設けられることとなりました。

事業者がこの同行援護のサービスを行うためには、同行援護事業者として指定を受ける必要があります。奈良県においては、10月1日に指定を受けてサービス提供を希望する事業所さまの指定申請期間は終了しました。クライアントさまのご依頼で、書類作成させていただきました。

これから、障害福祉サービスの新規申請のときには、居宅介護、重度訪問介護、行動援護と同様にクライアントさまに説明をして、サービス提供責任者、従業者の資格要件を満たすかどうかの確認もさせていただきたいと思います。

同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行うことです。

具体的なサービス内容は、次のとおりです。

①移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)

②移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護

③排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助