訪問介護所等の指定を受け、一般乗用旅客自動車運送事業もしくは特定旅客自動車運送事業の許可を持っている事業者との契約に基づいて、ケアプランの内容に基づく輸送を行う自家用自動車有償運送許可申請。
今月は和歌山県内のクライアントさまの申請を和歌山支局へ1件。奈良県内のクライアントさまの申請2件に携わっております。
許可期限が2年。許可されている自家用自動車を引き続き、利用者さんの輸送に使いたい場合は、期限が切れる1ヵ月前には申請するように、クライアントさまに説明しています。
許可を取る自家用自動車の台数によっては、運行管理者が必要になりますし、事業用の車を増車しなさいと陸運局から指示を受ける場合もありますので、クライアントさま事業所の事業用、自家用の車の総台数を把握してアドバイスをしております。