宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならないとされています。
1.規則及び認証書
2.役員名簿
3.財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
4.境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
5.責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
6.第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
そして毎年、会計年度終了後4月以内に提出しなければいけません。
今回は、役員名簿、財産目録の作成業務をご依頼いただき、県庁の様式に合わせて作成するという業務に関わりました。
年度末はやっぱりバタバタしますね~。3連休明け火曜日から、あっという間に明日は金曜日。
奈良市役所へ、ある証明書取得に郵送でいいでしょうかとお伺い。「年度末なので、来週は午後7時まで窓口あいてます。27日日曜日と4月3日は午前9時から午後1時まで空いてますよー。」と、とっても親切に教えていただきました。
<(_ _)>行かせていただきますルー。