介護・福祉事業立ち上げのときに、法人設立の後、指定申請を行います。
法人設立の時に法人の商号を、指定のときに事業所名を、決めていただくことになります。最近、特に注意しているのが、事業所名です。
利用者さんがわかりやすいようにと、ひらがなを使った事業所名は同じような言葉を使うので、既に指定をとっている事業所と似たような名前になってしまうようです。すると、まぎらわしくなり、後々トラブルも発生しかねません。
例として
(あえて、介護・福祉事業所名としてありえない言葉を使います。)
「ケアステーションまるまる」で指定をとりたいとき、「ケアステーション丸丸」が指定をとっている場合、ひらがなと漢字の違いであっても、よみ方が同じなので、先に立ちあげている「ケアステーション丸丸」の社長に確認の電話を入れさせていただいたこともあります。たまたま営業区域が違い、サービス内容が違ったので、「いいですよ!」と快諾してくださいました。お会いしたことがないですが、とっても感じのいい社長さん!
営業区域、サービスが同じであるときは要注意です。
当事務所では、法人設立の時から、介護・福祉事業所指定申請のときに、必ずチェックしています。
一念発起してのご開業の時。
事業所名にも、クライアントさまの想いがこめられていると思いますので、なるべくご意向に沿うように。
既に指定をとっている事業所と似た名前をご希望の場合でも、別に候補があれば別の名前を検討いただきます。似た名前をご希望のときには既に指定をとっている事業所の代表者さんに確認、了承を得たうえで進めます。