訪問介護等の指定を受け、一般乗用旅客自動車運送事業もしくは特定旅客自動車運送事業の許可を持っている事業者との契約に基づいて、ケアプランの内容に基づく輸送を行う自家用自動車有償運送の許可申請に関連する業務の一日でした。
今申請中のクライアントさま会社Aの許可がおりたと奈良陸運局から昨日お電話いただき会社Aの社長さんへ連絡。
会社Bの書類作成と確認を進め、
新たに会社Cの社長さんが書類作成の相談に来られ、早速着手しました。
許可の期間が2年。車両の入れ替えにも新規車両の申請が必要ですし、毎年よくご依頼いただく業務のひとつとなりました。法律改正で(80条から78条に変更)、家族所有の車が使用できなくなったり、書類の書式が変更されたり、ビミョーに変遷の跡が見られます。
お忙しい事業主さまに代わって書類作成、申請代行サポートしていますので、ご相談くださいね。(宣伝。宣伝。)