タクシーの営業所、休憩・仮眠施設、車庫を移転した場合には、変更認可申請をします。それぞれが、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないことなど、その他にも細かい基準が設定されていますので、確認してから書類作成開始します。たとえば、車庫の幅が車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保できているかなどです。

すでに契約済みの車庫が基準に満たず、別の車庫を借りていただいたケースがありましたので、用意する車庫を賃貸借契約するご予定でしたら、事前にご相談いただきたいと思います。

先月は変更認可申請、今月は運賃変更認可申請、許可後の運輸開始届、自家用自動車有償運送許可申請とタクシー関連の申請が続きました。