法人設立の件、介護事業立ち上げのご相談と来客が続きました。
会社設立の際には定款の目的が重要です。
指定申請や許認可をするには定款の目的に、その業やかかる法律名がのっていることが前提です。載っていない場合や間違えている場合は申請前に目的の変更登記が必要なこともあります。
障害福祉サービス事業指定申請からご依頼いただいたクライアントさまの会社設立のときの目的が「障害者自立支援法による障害福祉サービス事業」とはいっていなかったので、訂正していただいたことがあります。旧法である「身体障害者福祉法による居宅介護等事業」「知的障害者福祉法による。。。」「児童福祉法による。。。」とはいっていたのです。県の担当者さんにも確認のうえ、この目的では指定申請できないとのことで急遽申請前に訂正していただきました。設立の際に定款作成した行政書士さんが知らなかったみたいです。
確かに何年か前に設立して、指定をとるまでに法律が変わったら、現行の法律にあった目的に変更登記してからでないと指定申請できないケースもありますが、最近の設立で、旧法の目的をいれるとは、驚きました。
ということで、
指定申請、許認可を依頼する行政書士に会社設立から依頼されるのがスムーズです。
定款作成段階から許認可、申請を見据えた会社設立をすすめております。今日ご来所くださったクライアントさまの事業開始もバッチリサポートさせていただきます。よろしくお願いします!