奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 11月 2009

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ハンギングバスケット

先月からハンギングバスケットを習いに行ってます。自分で組み合わせも考えてアレンジするものの、難しく、長持ちもしないので、習いに行こうと思い立ち、インターネットで検索して申し込みました。

その吉村先生が今日は事務所に来て下さってハンギングバスケットの飾る位置などをご指導いただきました。とても花が好きな先生でオープンガーデンもとてもすばらしいです。

吉村雅代先生のHPはこちらhttp://hangcome.hp.infoseek.co.jp/

先生のライフスタイルを今日もお話でお伺いし素敵だなあと思いました。「ひとつの道を究めてまっしぐら」というお姿、輝いていらっしゃいます。

私の第一回目作品です。

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不安を克服すると。

海外ドラマ「デスパレートな妻たち」の番組の最初と最後のナレーションが好きで、「なるほど!」と胸にくることもあります。

最近もシーズン4のNO.6の最後のシーンで、こんな言葉がありました。

”How do we conquer these terrifying thoughts?  We start reminding ourselves.  They  do not kill us, just make us stronger.”

(細かいところはまちがえてるかも?)

字幕の日本語訳もよかったです。

「不安を克服するにはどうすればいいのだろう。気づき始めよう。命ある限り、試練は私たちを強くする。」

それを聞いたときには、自分の行動に自信がもてなかったとき、不安なときで、ハッと思いあたることが。

迷ったり悩んだりすることも糧になるということですね。

診療所開設許可申請

医療法人設立認可後にも付随する手続きは続きます。

設立登記は司法書士さんが完了。

登記完了の届けを県庁へ提出し、

保健所へ新診療所の開設許可申請が必要です。診療所の平面図や賃貸借契約書、管理者の履歴書、医師免許の写しなどのほか、敷地の平面図を添付します。

開設許可がおりてから

診療所開設届けと個人の廃止届けを提出します。

今日はその申請のために保健所とクライアント様事業所へ訪問。

医療法人設立認可申請については、税理士さんや司法書士さんからも、ご依頼お待ちしております。

行政書士試験

きのう11月8日は試験日だったんですね。ご苦労さまでした。

私は平成元年合格者で、16年後の平成16年に開業していますので、受験勉強をしていたころは遠い遠い昔のことなんです。会社員として勤務していたころに母に「資格を取っておいたら」と勧められて、勤務時間後、午後7時から午後9時くらいまで資格取得の学校に通い、土曜日曜も勉強していたのを思い出します。

受験勉強方法や、どんな学校へ行ったのかなど、勉強中の方から聞かれることもありますが、ほとんど忘れてしまっています。(笑)

「開業してから勉強することがたくさーんありますよ。」ということはお伝えしています。

定款の目的

法人設立の件、介護事業立ち上げのご相談と来客が続きました。

会社設立の際には定款の目的が重要です。

指定申請や許認可をするには定款の目的に、その業やかかる法律名がのっていることが前提です。載っていない場合や間違えている場合は申請前に目的の変更登記が必要なこともあります。

障害福祉サービス事業指定申請からご依頼いただいたクライアントさまの会社設立のときの目的が「障害者自立支援法による障害福祉サービス事業」とはいっていなかったので、訂正していただいたことがあります。旧法である「身体障害者福祉法による居宅介護等事業」「知的障害者福祉法による。。。」「児童福祉法による。。。」とはいっていたのです。県の担当者さんにも確認のうえ、この目的では指定申請できないとのことで急遽申請前に訂正していただきました。設立の際に定款作成した行政書士さんが知らなかったみたいです。

確かに何年か前に設立して、指定をとるまでに法律が変わったら、現行の法律にあった目的に変更登記してからでないと指定申請できないケースもありますが、最近の設立で、旧法の目的をいれるとは、驚きました。

ということで、

指定申請、許認可を依頼する行政書士に会社設立から依頼されるのがスムーズです。

定款作成段階から許認可、申請を見据えた会社設立をすすめております。今日ご来所くださったクライアントさまの事業開始もバッチリサポートさせていただきます。よろしくお願いします!

ビザのご相談

もう11月にはいりました。早いです。

当事務所は車で来られるお客様がほとんどで、HPのアクセスを印刷していただいたり、大和高田市役所の近くというとわかりやすいのか、事務所までご足労いただいております。

今日のビザのご相談の方は電車で当事務所最寄り駅の近鉄大和高田駅から大和高田市役所まで歩いたものの、市役所から歩いて2分の事務所へ、「時間に遅れたらいけない」と、市役所からタクシーに乗って来ていただきました。律儀な方です。お電話いただければお迎えに行きましたのに。

ご相談もお聞きし、今すぐに当方で着手するケースではなかったのですが、不安なところが解消されて安心されたご様子で、よかったです。

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