クライアントさまから、介護サービス情報の公表の基本情報と調査情報の入力業務をしました。内容確認して、入力。お忙しい事業所さまに代わってサポートさせていただいております。今回で3年目になりましたね。
入力作業、調査の立会い、必要書類の作成のサポートをしていますので、お気軽にご相談ください。
クライアントさまから、介護サービス情報の公表の基本情報と調査情報の入力業務をしました。内容確認して、入力。お忙しい事業所さまに代わってサポートさせていただいております。今回で3年目になりましたね。
入力作業、調査の立会い、必要書類の作成のサポートをしていますので、お気軽にご相談ください。
今朝から県庁へ障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護)の指定申請。介護事業(訪問介護)指定申請。受理していただきました。
福祉関係の事業所さま代表者さんの県庁ご担当者様へのご挨拶に同席。
在留資格変更許可申請のためクライアントさまからパスポート預かり、書類確認いただきまして、大阪入国管理局奈良出張所へ変更許可申請。追加書類もなく受理していただきました。
今日の業務も無事完了です。(嬉)
今月はシルバーウィークのおかげで早かったです。あっという間に9月も末です。
ハロウィ-ンの飾りつけしなきゃ、クリスマスまで飛んでしまいます。
介護事業所指定と障害福祉サービス事業指定は末締めの翌々月指定ですので、今日も今月末締めに間に合う(後二日しかないですが。。)ように書類完成のための一日でした。
そのほかに入管関係の書類作成、介護タクシーの譲渡譲受認可について調べごと。
会社設立のクライアント様がご来所。
お話をおうかがいしていますと、既に面識のある士業の先生もいらっしゃる中、当所を選んでいただいて嬉しいです。ありがとうございます。
その後、同業者仲間おふたりご来所。お話していると時間があっという間でした。また紅茶飲みながら、ゆっくりしたいです。
開業して2年目のこと、首と肩こりがひどくてヨガを始めました。長時間のパソコン作業と車の運転でずっと同じ姿勢をとりつづけていることが原因かと思われます。
週に1回は、スポーツクラブでヨガをして体のゆがみをリセットしています。花粉症が軽くなりまして、体調をキープするのには効果あるようです。
コブラのポーズ(アップドッグのポーズともいいます。うつ伏せから背中をそらして首を伸ばし目線は天井へ)は首をのばすと「若返り」の効果があるとかで。。「若返り」とか「アンチエイジング」とかいう言葉に敏感な私は思いっきり首をのばします(笑)
秋からインフルエンザが流行る気配で心配ですね。締め切りがある申請の業務やお急ぎのご依頼のために寝込んでる暇はありません。クライアントさまにご迷惑おかけしないように体調管理に努めたいと思います。
今日は、相談会のあと、クライアント様とお会いしました。
日本に来られる前からメールでやりとりをさせていただき、必要書類も既にお願いしていましたので、全てバッチリご用意いただきました。詳細の確認もスムーズで、早速、書類作成に取り掛かることができます。ご依頼ありがとうございました。
「日本人の配偶者」などの身分関係に係る在留資格の場合は短期滞在から変更許可申請できます。日本に来られる予定が先に決まっている場合などは、認定証明書交付申請をしないで、先に日本に入国していただき、短期滞在から変更許可申請します。
今回のクライアントさまには日本へ入国する前からご連絡いただきましたので、上記のようにアドバイスさせていただき、今日、日本でお会いすることができました。
今日は、国際グループ定例の「在留資格、帰化、外国人雇用に関する無料相談会」を実施しました。相談員として、午前10時から正午まで対応させていただきました。
永住許可申請のご相談が1件、アドバイスさせていただきました。
国際グループでは在留資格の入国管理局への申請や帰化申請について日々取り組んでいます。無料相談会は2ヶ月に1度実施しています。
今、奈良県では約11000人の外国人の方が在留していらっしゃいます。また国際化に伴って海外の関連会社や子会社から従業員を研修に呼びたいなどの招へいも増えてきているのが現状です。外国人の方が日本に在留するには的確な在留資格を取得することが必要です。
帰化申請については、昨年韓国の戸籍謄本から事項証明書へ変更になったことが一例ですが、本国から取り寄せ証明する書類が変わることがあります。また、書類を用意する段階で、追加の書類をどのように取り寄せて良いかわからない、どのように書類を作成したらいいかわからないなどで自分で申請しようとしたけれど途中で断念した方からのご相談も多いです。
そんな時に、私たち専門家である行政書士が、ご相談の内容に応じて回答させていただいております。お気軽にご相談ください。
奈良県庁、障害福祉課へ。
障害福祉サービス事業指定申請に行きました。先月から書類点検していただいているので、確認後、受理していただきました。変更届けも2件受理。
その他、新規で申請するところの確認。
障害福祉サービス事業の「居宅介護、重度訪問介護及び行動援護」の事業指定をご依頼いただくケースが多いのですが、行動援護の指定をとるには、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業に5年以上従事した経験が必要で実務経験証明が必要です。5年以上従事した経験者がいない場合は、居宅介護と重度訪問介護の2種類のサービス提供の指定申請となります。
長寿社会課へ。
今日は9月15日、介護職員処遇改善交付金を10月から計画する場合の締切日でした。滑り込み1件、申請書を持参しました。
来週の連休(シルバーウィークというらしいですが。。)があるので、今週が何かと慌しい一週間です。ちなみに、連休、遊ぶ予定なしで、多分仕事しています。
更新許可がおりましたので、奈良入管へ許可の証印をいただきに行きました。再入国許可もいただきました。昨年、投資経営の在留資格取得に関わったクライアント様、1年早いです。
今日は、新規の事業所様へ介護タクシー許可のご相談。
行政書士会で会議出席。
介護事業所さまへ交付金申請の件その他もろもろの話でお伺いしました。
在留資格認定証明書交付申請をしたが、不交付になった案件のご相談がありました。
時々、不交付、不許可事案の相談があります。前回申請したときの書類を確認して、必要があれば入管へ不交付、不許可の理由をクライアントさま同席の上で聞きにいき、再申請すれば交付、許可が見込めるのではと当方で判断したケースは着手させていただいてリカバリーするケースもあります。
再申請しても駄目だろうと判断した時は相談で終わりますが。
今回のご相談も実務経験が必要な在留資格で、実務経験を証明する在職証明書の立証がひっかかってるのではと、再申請にむけて動くことになりました。
実務経験証明って、入管業務にしても建設業許可の専任技術者の証明にしても、結構ハードル高いですね。