介護タクシー、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃変更認可と、自家用自動車有償運送許可がおりましたので、介護事業のクライアントさまへお届けしました。タクシー許可申請からのお付き合いで、介護事業所指定申請はご自身で申請されたのですが、更新の申請のご相談を承りました。

ときどきFAXなど連絡事項の最後に「よろぴく」とお書きのおチャメな社長さん、こちらこそ末永くお付き合いいただきたいです。

ところで、運賃設定には、自動認可運賃の奈良県の運賃表をもとに設定されると思います。ご存知のとおり、その運賃は30分単位の運賃です。

介護事業所さまとお話していると 「30分単位の運賃を設定すると高すぎる」「利用者さんを乗せて病院まで10分前後の輸送が多い」とのご意見から近畿運輸局の担当者と折衝した結果、一番細分化できる10分単位の運賃OKということで当事務所では5年前から10分単位の運賃設定を取り入れております。その場合、運賃表の運賃を3で割って10分単位の運賃を計算することになりますが、10円未満は切り上げで上限運賃のみ切捨てとなります。

例  小型車の場合で  

上限運賃 2300円を10分単位にすると766円 なので、760円に (切り捨て)

下限運賃 2090円を10分単位にすると696円なので、700円に  (切り上げ)

ということになります。 

当事務所がサポートさせていただいた事業所さまの運賃は10分単位で設定させていただくことが多いです。タクシー許可をお持ちのクライアントさまの計画、実情をお聞きして、アドバイスさせていただいています。