平成21年度介護報酬改定による説明会に参加しました。
昨年10月30日、政府与党において「介護従事者の処遇改善のための特別対策」として平成21年度介護報酬改定率をプラス3.0%にすることが決定されました。
1.介護従事者の人材確保、処遇改善
2.医療との連携や認知賞ケアの充実
3.効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証
以上の視点に立っての改正とのことです。
訪問系介護サービスに関しては特定事業所加算の要件の見直しなどがありましたので、対象の事業所さまは体制届けの提出が必要ですので、ご確認くださいませ。
福祉用具貸与、販売に関しては新対象の装置が加わっています。
小規模多機能型居宅介護の見直し点は
宿泊サービスの利用者がいない場合には、夜間及び深夜の時間帯にかかる従事者を置かないことにできることと、居間及び食堂の面積を「3平方メートルに通いサービスの利用店員を乗じた面積以上」から「機能を十分に発揮し得る適当な広さ」に改定となりました。
既に指定を受けていらっしゃる介護事業所様は参加されているのでご存知のことと思います。これから立ち上げのお考えのクライアントさまには今回の改正点も含めてコンサルタントできますので、参加して有意義な説明会でした。