奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 10月 2008

祝!運行開始

介護タクシー 一般乗用旅客自動車運送事業は許可を取得してから、即運行が開始できるというわけでなく、事業用車に指定の大きさで表示(表示については別の日のブログで詳しく)が適切であるか、メーター(距離制を運賃認可とった事業所さまは)を設置しているか、証明する写真などを添付して、運行開始届けを提出しなければなりません。保険に加入している書類等も添付します。

この届けの提出により、一般乗用旅客自動車運送事業の業務は完了となります。

仕事中、特に朝早いとき、利用者さんを病院に輸送するサービス途中だと思いますが、ご依頼のあった事業所さまの車が走っているところを見かけます。運転手も、お世話になった社長さん、従業員さんです。「がんばってください。」とクラクションを鳴らしたいところを一礼だけしてすれ違いますが、ほとんどお気づきになりません。「利用者さんが運転の振動で、あまり揺れないように運転に気をつけてる。」とコメントされていた社長さん、安全運転に心がけていらっしゃいます。

離婚と氏 子どもの氏

離婚問題研究会で離婚に関わる氏について学びました。

当日講師の司法書士の先生ありがとうございました。

離婚の際には妻または夫が夫婦の戸籍から出て行きますが、子どもには変化がありません。親権者になるほうの戸籍に自動的に移動するものだと認識されている場合が多いですが、戸籍から出るほうの妻または夫と同じ戸籍にはいるには「子の氏の変更届」を家裁の許可の下提出する必要があります。

一例をあげて考えてみると

旧姓 佐藤M子さんが鈴木A男さんと結婚して鈴木姓の戸籍にはいり「鈴木M 子」になります。離婚のときに夫が筆頭者である戸籍から出るとき、離婚時の「鈴木」姓も「佐藤」姓を名乗ることができますが、どちらを選択しても子どもを同じ戸籍にいれるには家裁の許可が必要だということです。離婚前の姓と同じ「鈴木」を選んだ場合子どもの姓には変わりありませんが、母と同じ戸籍に入るには許可が必要ということです。

うーん、一見ややこしい。ですが、名前に関すること大事なことですよね。

これに関連して、国際結婚で相手の方の姓を一部引用した形の結合氏など家庭裁判所の許可が必要なケースもあるようです。

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