介護タクシー 一般乗用旅客自動車運送事業は許可を取得してから、即運行が開始できるというわけでなく、事業用車に指定の大きさで表示(表示については別の日のブログで詳しく)が適切であるか、メーター(距離制を運賃認可とった事業所さまは)を設置しているか、証明する写真などを添付して、運行開始届けを提出しなければなりません。保険に加入している書類等も添付します。

この届けの提出により、一般乗用旅客自動車運送事業の業務は完了となります。

仕事中、特に朝早いとき、利用者さんを病院に輸送するサービス途中だと思いますが、ご依頼のあった事業所さまの車が走っているところを見かけます。運転手も、お世話になった社長さん、従業員さんです。「がんばってください。」とクラクションを鳴らしたいところを一礼だけしてすれ違いますが、ほとんどお気づきになりません。「利用者さんが運転の振動で、あまり揺れないように運転に気をつけてる。」とコメントされていた社長さん、安全運転に心がけていらっしゃいます。