令和5年4月27日からこの制度がスタートします。相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

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行政書士による申請書類の作成代行もできます。上記資料をご参考に。。