9月1日付で指定がおりました「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」による事業の「共同生活援助」と「短期入所」の多機能型施設新規指定申請の業務をさせていただきました。

共同生活援助とは利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体及び精神状況並びにそのおかれている環境に応じて、共同生活住居において入浴、排せつ又は食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行う事業です。介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型で人員配置基準が異なりますので留意することが必要です。

短期入所は共同生活援助の事業と利用者さんへのサービス提供は同じで、短期に入所する場合利用されます。

加算の項目は人員配置等、年々複雑化多様化しております。当事務所では新築の場合は建築確認申請前から着手させていただき、指定まで寄り添い、開業に向けてアドバイスさせていただいております。

是非ご相談ください。