4月15日提出期限の加算申請書類作成進めております。この土曜日曜もクライアント様からいただいたデータをもとに入力確認作業を進めています。

処遇改善加算、特定処遇改善加算の申請書類に入力する賃金総額は令和3年1月から12月の1年に対し、臨時特例交付金の申請書類に入力する賃金総額は改善期間ですので、2月から9月の8カ月分の賃金総額をクライアント様からお知らせいただき完成目指しています。

臨時特例交付金の記載方法があまりわかりにくいので、入力する賃金総額とはその期間によりますが7カ月分もしくは8カ月分になると思われます。

お間違いありませんように。。

そして、先日、担当者と話をしていましたが、臨時特例交付金は3分の2以上がベースアップに活用することが要件となっており、会社で当初定めたベースアップの額が、例として、報酬がかなり増額して交付金の入金額がかなり上がる場合に3分の2を下回ってしまうケースにご留意くださいとのことです。その場合は、交付金の額に合わせて3分の2以上を目途にベースアップの額を変更していただく必要があるとのことです。

ご参考までに。よろしくおねがいいたします。