今日は就労継続支援B型の新規指定申請に。加算をクリアされているかどうか障害者総合支援法の事業者ハンドブック報酬編を片手に、担当職員さんと詳細確認しました。

指定の月から、できるだけ加算をとっていただけるように、加算の条件が度々変更になりますが、事業開始からの運営状況と照らし合わせて、クライアント様とも確認させていただいております。