http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf

在留資格認定証明書が交付されたものの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて日本に入国できないクライアント様が私の事務所でも複数抱えているのですが、6月26日の出入国在留管理庁が取扱いについて発表されました。

申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6カ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱うこととされました。

詳細は、上記URLをご参照ください。