新たに10月からはじまります福祉介護職員等特定処遇改善加算の問い合わせも対応させていただいております。

今までの処遇改善加算と違う部分は、今まで改善の対象外だったサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者も配分対象となるところですね。

現在、処遇改善加算実績報告を進めながら、クライアント様に新設の加算申請されるかどうか確認を進めていますが、割と関心が高く、この加算申請は8月末提出期限となっていますが、こちらもサポートさせていただけるよう、当事務所としても研究しています。