話題になっているので皆さまご存知と思いますが、改正入管法が4月1日に施行されます。

法務省入国管理局より、この制度に関する説明会が奈良県文化会館で実施され、出席しました。

主に当たらな在留資格「特定技能」についての制度概要と、第2部として、その特定技能を受け入れる14分野の管轄する各省庁職員による分野別の説明会でした。

介護、ビルクリーニング、素材系産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連事業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料理製造、外食業の14分野が受け入れることができるとなっております。

当事務所としては、介護(障害福祉施設も関連しています。)建設、農業、外食業の分野で、既に関心の高いクライアント様からのご相談を受けています。

住宅型有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅、介護、障害福祉分野での外国人人材のご相談が多いので、第2部は介護、ビルクリーニングを管轄する厚生労働省の説明会に出席しました。

同業の行政書士先生、県庁職員さん、入管職員さん、クライアント様まで日頃顔なじみのある方々が、多数、ご出席でしたね。

まだ、不確定なところもあり、3月中旬に法務省のサイトで公表されるとのこと。これからも情報収集が必要ですね。アンテナを張っていきたいと思います。